定期借家契約では、契約で決められた期間の満了により、更新されることがなければ賃貸借契約が終了します。
以前は貸主がその建物を自己使用する理由などの正当事由がない限り、貸主の更新拒絶がしにくい状態でした。 現在は、双方合意による再契約をする事で、そのまま住み続けることが可能です。
契約期間は双方の合意で契約期間を自由に設定することが可能です。
しかし、基本的に契約期間内の途中解約はできませんので、確実に住むことができるのかを検討した上で契約しましょう。
賃貸契約をする場合は双方合意による再契約をする事で、そのまま住み続けることは可能です。
その場合も公正証書等の書面により契約が必要になりますが、一般の賃貸物件より礼金・敷金・家賃など安く設定されている場合が多いようです。
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